例 | 5月の途中から月給者として入社 (標準報酬決定通知書の「決定後の標準報酬月額」が 240,000 円の場合) |
[算定基礎処理]画面では、以下のように初期表示されます。
月給者の場合は、支払基礎日数に賃金計算期間の日数か暦日が初期表示されます。
途中入社した月の給与として 1 ヵ月分が支給されていない場合は、支払基礎日数が 17 日以上であっても算定対象月になりません。
したがって、以下のように入力します。
- 支払基礎日数に正しい日数を入力する
- 賃金カット・遅払月に「5月」と入力する
- [備考]ボタンをクリックし、「途中入社」にチェックを付ける
その他に「〇年 5月〇日 取得」と入力する
上記のように入力することで 6月だけが算定対象月となり、決定の標準報酬も変更(240 千円)されます。