『Bシステム』以上、または『奉行V ERP』をご利用の場合
前年 7月から当年 6月までの間に受けた報酬の月平均額から計算した標準報酬月額の年間平均の標準報酬月額と、当年 4月・ 5月・ 6月の 3 ヵ月間に受けた報酬の月平均額から計算した標準報酬月額である 3月平均の標準報酬月額の間に 2 等級以上の差を生じた場合に、例年発生することが見込まれる場合は、過去 1 年間の月平均報酬額によって、標準報酬を算定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
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『Bシステム』以上、または『奉行V ERP』をご利用の場合
前年 7月から当年 6月までの間に受けた報酬の月平均額から計算した標準報酬月額の年間平均の標準報酬月額と、当年 4月・ 5月・ 6月の 3 ヵ月間に受けた報酬の月平均額から計算した標準報酬月額である 3月平均の標準報酬月額の間に 2 等級以上の差を生じた場合に、例年発生することが見込まれる場合は、過去 1 年間の月平均報酬額によって、標準報酬を算定できます。
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