ヘルプを印刷 月額変更届を提出する対象者の要件を知りたい 2025年02月10日 10:09 更新 以下のすべてに該当する場合だけ月額変更の対象者となります。 注意 以下の場合は、月額変更の対象になりません。 報酬の平均額が 2 等級以上あがっていても、固定的賃金が降給(減額)の場合 報酬の平均額が 2 等級以上さがっていても、固定的賃金が昇給(増額)の場合 残業時間が増えたことで給与の支給が増え、従前の標準報酬と比べて 2 等級以上の差が生じても、基本給などの固定的賃金に変動がない場合 固定的賃金が変動したのに「変動なし」になる場合は、こちらをご参照ください。