概要
令和 4年10月以降、育児休業や産後パパ育休を取得する場合の保険料免除の判定が、以下のように変更されます。
令和 4年 9月以前 | 令和 4年10月以降 | |
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給与 |
給与支払月の末日が育児休業等期間中である場合 |
給与支払月の末日が育児休業等期間中である場合 または 給与支払月中に 14 日以上の育児休業等を取得している場合 |
賞与 |
賞与支払月の末日が育児休業等期間中である場合 |
賞与支払月の末日が育児休業等期間中である場合 かつ 連続して 1 ヵ月超の育児休業等を取得している場合 |
参考 |
「育児休業や産後パパ育休を取得した場合の保険料免除となる事例」をまとめました。 |
ここでは、[社員情報登録]メニューの[中途・区分]ページの【休職情報】の登録方法について説明します。
社員情報の設定
育児休業や産後パパ育休を取得して社会保険料の免除を受ける場合は、社員から提出された「育児休業等取得者申出書」の内容を[社員情報登録]メニューの[中途・区分]ページの【休職情報】に入力します。
参考 |
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【休職情報】の設定にもとづいて、給与処理や賞与処理で社会保険料の免除が自動判定されます。
注意 |
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[中途・区分]ページ 【休職情報】
項目 | 説明 | ||
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【休職情報】 | |||
休職開始年月日 |
休職開始年月日を入力すると、[社員情報登録]メニューの在籍区分が「1:休職」になります。 |
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休職終了予定日 |
休職が終了していない場合は、休職終了予定日を入力します。
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休職終了年月日 |
休職が終了した場合は、休職終了年月日を入力します。
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休職事由 |
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