概要
育児休業や産後パパ育休を分割して取得する場合の社員情報の設定を説明します。
社員情報の設定
分割して取得する場合は、その都度[社員情報登録]メニューの[中途・区分]ページで【休職情報】を修正し、登録しなおしてください。
ただし、同月内に分割取得し、その合計が 14 日以上になる場合については、以下の例のように登録してください。
例 |
同月内に分割取得し、その合計が 14 日以上となり社会保険料の免除を受ける場合
1 回目:2024年10月 3日〜10月12日(10 日間)
2 回目:2024年10月17日〜10月28日(12 日間)
[社員情報登録]メニューの[中途・区分]ページで以下のように登録します。
- 休職開始年月日
2024年10月 3日(1 回目の休職開始年月日)
- 休職終了予定日
2024年10月28日(2 回目の休職終了予定日)
- 休職終了年月日
2024年10月28日(2 回目の休職終了年月日)
- 休職事由
育児休業や産後パパ育休の場合は、「育児休業」を選択します。
参考 |
[導入処理 - 運用設定 - 社会保険設定 - 社会保険設定]メニューの育児休業対象区分で選択した区分を選択してください。 |
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参考 |
- 同月内に分割取得し、その合計が 14 日に満たない場合は保険料免除の対象にならないため、【休職情報】を入力する必要はありません。
- 『人事奉行』をご利用の場合は、『人事奉行』の[社員情報登録]メニューの[休職]ページで【休職履歴情報】に、1 回目と 2 回目の休職履歴情報を入力します。休職履歴情報をもとに、保険料免除が自動判定されます。
- 育児休業や産後パパ育休を取得した場合の保険料免除の事例については、こちらをご参照ください。
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