概要
70 歳以上の社員について、[社員情報登録]メニューの[社会保険]ページの厚年標準報酬および資格喪失年月日の登録方法を雇用状態などに応じて説明します。
厚年標準報酬について
参考 | 算定基礎届や月額変更届で 70 歳以上被用者の届出を行う場合は、厚年標準報酬の登録が必要です。 |
継続雇用の場合
社員が 70 歳以降も以前と変わらない支払いを受けて働く場合
厚年標準報酬は今までと変わらないため、すでに登録されている厚年標準報酬を変更する必要はありません。
社員が 70 歳になる前と異なる支払いを受けて働く場合
支払い(報酬月額)が変わるため、「厚生年金保険 資格喪失届/70歳以上被用者該当届」で届出を行った報酬月額に対応する厚年標準報酬を登録します。
新規雇用の場合
70 歳以上の社員を雇用した場合は、「健康保険 ・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」で届出を行った報酬月額に対応する厚年標準報酬を登録します。
上記以外の 70 歳以上の社員
社会保険に未加入の場合などで上記に該当しない場合は、厚年標準報酬に「000千円」を登録します。
厚生年金保険の資格喪失年月日について
資格喪失年月日に 70 歳になる誕生日の前日(前日加齢)を登録します。
参考 |
新規雇用の場合ははじめて給与処理月を進める際に、継続雇用の場合は 70 歳になる月に給与処理月を進める際に、資格喪失の更新対象者として判定されます(社員情報更新)。 |
注意 |
厚年標準報酬が登録されていて、資格喪失年月日が登録されていない場合は、給与処理で厚生年金保険料が徴収されてしまいます。 70 歳以上の社員については、必ず厚生年金保険の資格喪失年月日が登録されていることをご確認ください。 |
厚年適用判定区分について
「1:判定する」で登録します。
参考 | 算定基礎届や月額変更届で 70 歳以上被用者の判定を行うため、また、資格喪失の更新対象者の判定(社員情報更新)を行うために、厚年適用判定区分を「1:判定する」で登録してください。 |