ヘルプを印刷 4月、5月に途中入社した社員の算定基礎処理は必要か 2025年02月13日 02:16 更新 5月31日以前に入社した社員の場合は、算定基礎届を提出する必要があります。ただし、途中入社月に 1 ヵ月分が支給されていない場合は、支払基礎日数が 17 日以上であっても入社の翌月からが算定対象月となります。[社会保険 - 算定基礎処理 - 算定基礎処理]([社会保険 - 算定基礎処理])メニューの[算定基礎処理]画面で、「賃金カット・遅払月」欄に途中入社月を入力し、途中入社月を算定対象から除いて処理します。 参考 入力例は、こちらをご参照ください。