回答
給与処理で「休業日数」をどのように入力しているかによって、対応が異なります。
- 休業日数を回数として入力している場合
- 休業日数を特別休暇(特休日数)として入力している場合
休業日数を回数として入力している場合
給与処理で休業日数を回数として入力している場合は、算定基礎(月額変更)処理の支払基礎日数には含まれません。[勤怠支給控除一覧表]メニューなどの管理資料で休業日数の回数を確認し、[算定基礎(月額変更)]処理メニューで支払基礎日数を修正してください。
参考 | 『Sシステム』以上、または『奉行V ERP』をご利用の場合は、[社員別月次推移表]メニューで複数の月を一度に確認できます。 |
休業日数を特別休暇(特休日数)として入力している場合
月給者以外の場合は、[算定基礎処理(月額変更処理) - 条件設定]画面の[詳細設定]ページで、「特休日数を加算する」にチェックを付けると、特休日数が支払基礎日数に加算されます。
参考 | 月給者の場合は、[算定基礎処理(月額変更処理) - 条件設定]画面の[基本設定]ページの支払基礎日数の設定に応じて、支払基礎日数が初期表示されます。 |