以下のいずれかに該当する場合は、月額変更の対象外となるため[月額変更処理]メニューで「届出不要」と判定されます。
- 従前の等級と決定の等級差が 2 等級以上ない
- 支払基礎日数が 17 日未満の月がある
- 固定的賃金の変動がない
- 従前の等級と決定の等級差が 2 等級以上ある場合でも、固定的賃金の変動が「増額」になり等級が下がっている、または「減額」になり等級が上がっている
参考 |
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奉行シリーズ
ヘルプセンター
以下のいずれかに該当する場合は、月額変更の対象外となるため[月額変更処理]メニューで「届出不要」と判定されます。
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