会計期間を 1年未満に短縮する手順を説明します。
会計期間を短縮すると減価償却費が変わるため、再計算が必要です。
例 | 4月 1日~翌年 3月31日の会計期間を、4月 1日~12月31日に短縮する場合 |
- [導入処理 - 会計期間設定 - 会計期間選択]メニューを選択します。
- 短縮する会計期間をダブルクリックします。
- [導入処理 - 会計期間設定 - 会計期間設定]メニューを選択します。
- [減価償却設定]ページを選択し、事業年度が 1年に満たない場合の償却率を設定します。
【償却率設定】の「事業年度が1年に満たない場合の償却率」で、「0:算定償却率を使用しない(月割按分計算する)」か「1:算定償却率を使用する」を選択します。参考 償却率について - 「0:算定償却率を使用しない(月割按分計算する)」場合
償却率は通常の法定耐用年数に応ずる償却率になります。
算出償却額は、通常の 1年分(12ヵ月)の金額に「事業月数 ÷ 12」を乗じて算出します。 - 「1:算定償却率を使用する」場合
償却率は算定償却率になります。
平成19年 4月 1日以後の供用資産と平成19年 3月31日以前の供用資産は、算定償却率を求める計算式が異なります。- 平成19年 4月 1日以後の供用資産の場合(新定額法・新定率法)
償却方法に関係なく以下の計算式で算定償却率を算出します。
算定償却率 = 法定耐用年数に応ずる償却率 ×(事業月数 ÷ 12)
算定償却率は、小数点第 3 位未満の端数を切り上げます。 - 平成19年 3月31日以前の供用資産の場合(旧定額法・旧定率法)
旧定額法と旧定率法で算定償却率を求める計算式が異なります。- 旧定額法
算定償却率 = 法定耐用年数に応ずる旧定額法の償却率 ×(事業月数 ÷ 12)
算定償却率は、小数点第 3 位未満の端数を切り上げます。 - 旧定率法
算定償却率 = 改定耐用年数に応ずる旧定率額法の償却率
改定耐用年数 = 法定耐用年数 ×(12 ÷ 事業月数)
改定耐用年数は、小数点以下の端数を切り捨てます。
- 旧定額法
- 平成19年 4月 1日以後の供用資産の場合(新定額法・新定率法)
- 「0:算定償却率を使用しない(月割按分計算する)」場合
- [基本設定]ページを選択し、会計期末の日付を入力します。
- 会計期末の日付を入力します。
- [F12:登録]を押します。
- 「計算に関わる設定が変更されました。変更後の設定に合わせて、減価償却費などを再計算する必要があります。」とメッセージが表示される場合は、[OK]ボタンをクリックします。
- [バックアップ確認]画面が開くので、[はい]ボタンをクリックします。
- バックアップが完了すると、「減価償却費などの再計算、および登録を行います。よろしいですか?」とメッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックします。
- 再計算が終了すると、「再計算、および更新が完了しました。」とメッセージが表示されます。
[OK]ボタンをクリックします。