奉行V ERP
回答
賃借契約上、原状回復義務を負う場合は、会計基準上は「資産除去債務」に該当するとされています。『固定資産奉行V ERP』における、賃借物件の原状回復義務に関する資産除去債務の登録方法について説明します。
賃借物件に対しての内部造作が、資産登録されている場合
対象が賃借店舗や賃借オフィスの場合は、内部造作に対する原状回復義務が資産除去債務の対象となります。
賃借店舗や賃借オフィスの月々の賃借料は、支払の都度費用処理するため、資産登録されていなかったとしても、内部造作が資産登録されているケースがあります。その場合は、内部造作に対して資産除去債務を登録してください。
内部造作の一例を以下に記載します。
例 | 「○○電源工事」「更衣室設置工事」「パーティション設置工事」 |
賃借物件に対しての内部造作が、資産登録されていない場合
資産除去債務情報を登録する対象の資産が『固定資産奉行V ERP』で管理されていない場合は、次の操作手順で登録します。
操作手順
- [資産管理 - 資産登録 - 資産登録]メニューを選択します。
- 取得日付や供用日付、取得価額を入力します。
- 取得日付/供用日付に、賃借物件の契約開始日付を入力します。
- 取得価額を 0 円にします。
- [償却]ページを入力します。
- 税務の償却方法で「0:非償却」を選択します。
注意 除去費用の減価償却費を別表に出力する場合は、4. と同じ償却方法を指定します。
[別表16-1[定額法]]メニューまたは[別表16-2[定率法]]メニューの設定で、「除去費用の減価償却費」を「出力する」にすることで、除去費用の減価償却が別表に出力できます。 - [償却]ページの会計の償却方法は、資産計上した除去費用を減価償却するための償却方法を指定します。
注意 「3:旧定額法」または「4:旧定率法」を選択した場合は、残存価額を 10 %、償却可能限度額を 5 %にしてください。
- 税務の償却方法で「0:非償却」を選択します。
- [償却資産税]ページの資産の種類で「0:申告対象外」を選択します。
- 当該資産に対して[除去債務]ページで、除去債務の情報を登録します。