特定扶養親族とは
年齢が 19 歳以上 23 歳未満の親族で、合計所得金額が 58 万円以下(収入金額が 123 万円以下)の人をいいます。
扶養控除の適用を受けることができます。
特定親族とは
年齢が 19 歳以上 23 歳未満の親族で、合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下(収入金額が 123 万円超 188 万円以下)の人をいいます。
特定親族特別控除の適用を受けることができます。
また、合計所得金額が 58 万円超 100 万円以下(収入金額が 123 万円超 165 万円以下)の場合は、源泉控除対象親族として、各月の給与に係る源泉徴収税額の計算に加味されます。
当製品の[社員情報登録]メニューの設定
[社員情報登録]メニューの[家族・所得税]ページの扶養親族の扶養区分は、以下のように設定します。
参考 | 処理年が「令和 8年(2026年)」以降の場合は、扶養区分に「5:特定」が選択できます。 |
19 歳以上 23 歳未満の親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) | [社員情報]メニューの[家族・所得税]ページの扶養区分 |
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58 万円以下 (123 万円以下) | 「2:特定扶養」 |
58 万円超 100 万円以下 (123 万円超 165 万円以下) | 「5:特定」 |
100 万円超 (165 万円超) | 「0:控除対象外」 |
扶養区分が「5:特定」の扶養親族がいる場合は、特定親族欄と扶養等の数欄に人数が加算されます。
参考 | 合計所得金額が 100 万円超 123 万円以下(収入金額が 165 万円超 188 万円以下)の特定親族については、各月の源泉徴収税額の計算では考慮されませんが、年末調整の際に特定親族特別控除申告書を提出することにより、特定親族特別控除の適用を受けることができます。 |