令和 4年度の税制改正において、住宅ローン控除の手続きでは、これまでの「証明書方式」から、金融機関等が税務署へ年末残高に関する情報を直接送付する「調書方式」とする改正が施行されています。
証明書方式
住宅ローン控除申告書の申告に必要な年末残高に関する情報について、契約している金融機関等から年末残高証明書の交付を受け、提出する方式
調書方式
金融機関等が社員に残高証明書を交付するのではなく、税務署へその情報を申告する方式
これにより、税務署から交付される住宅借入金等特別控除証明書に年末残高に関する情報が記載され、年末残高証明書の原本の提出が不要になります。
| 補足 |
上記の制度が適用されるのは、居住開始年月日が令和 5年 1月 1日以後である社員が、「調書方式」に対応済の金融機関で住宅ローン控除を契約した場合に限ります。詳細は、以下の国税庁のホームページをご確認ください。 |