改正の概要
令和 7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤で自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
| 片道の移動距離 | 1ヵ月あたりの非課税限度額 | 差額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |||
| 2 km未満 | 全額課税 | 同左 | なし | |
| 2 km以上 | 10 km未満 | 4,200 円 | 同左 | なし |
| 10 km以上 | 15 km未満 | 7,100 円 | 7,300 円 | +200円 |
| 15 km以上 | 25 km未満 | 12,900 円 | 13,500 円 | +600円 |
| 25 km以上 | 35 km未満 | 18,700 円 | 19,700 円 | +1,000円 |
| 35 km以上 | 45 km未満 | 24,400 円 | 25,900 円 | +1,500円 |
| 45 km以上 | 55 km未満 | 28,000 円 | 32,300 円 | +4,300円 |
| 55 km以上 | 31,600 円 | 38,700 円 | +7,100円 | |
この改正は、令和 7年11月20日に施行され、令和 7年 4月 1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。
令和 7年 4月 1日以後に改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合は、令和 7年の年末調整で差額の精算が必要です。
対応プログラムの提供時期
OMSS(OBCメンバーシップサポートサービス)にご加入のお客様に対し、12月初旬より、こちらの法改正に対応したプログラムをダウンロード提供します。
詳細な日時は、決まり次第改めてご案内いたします。
改正後の実務と当製品の対応
改正後の非課税限度額の通勤費に対応
これからはじめる給与処理では、改正後の非課税限度額で通勤手当を計算します。
対応プログラムでは、[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]メニューの「通勤手当3」の「非課税通勤費」を一括で改正後の金額に更新できる機能を用意しています。
交通用具(マイカーなど)を使用している社員について、[社員情報登録]メニューの[住民税・通勤手当]ページで「通勤手当 3」を設定している場合は、「非課税通勤費」と「課税通勤費」が改正後の金額に更新されます。
更新前 | 更新後 |
令和 7年 4月 1日以後に支給した給与処理に遡って差額を算出
令和 7年 4月 1日以後に支払った課税対象の通勤手当を、改正後の非課税限度額にもとづいて精算します。
対応プログラムでは、令和 7年 4月 1日以後に支給した給与処理に遡り、改正後の非課税限度額との差額を、社員ごとに自動で算出する機能を用意しています。
自動で算出された「非課税となる通勤手当」を加味して、年末調整で精算できます。
精算した差額を「源泉徴収簿」などに印字
差額を精算した社員については、源泉徴収簿などの年末調整資料に、「非課税となる通勤手当 xxx円」と印字されます。
詳細な操作手順については、後日改めてご案内します。