「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」の適用対象となるのは、「令和 7年 4月 1日以後に支払われるべき通勤手当」です。
令和 7年 3月給与で 4月分の通勤手当を前払いしている場合は、支給日が 3月であり「令和 7年 4月 1日以後に支払われるべき通勤手当」には該当しないため、改正後の非課税限度額は適用されません。改正前の非課税限度額で計算します。
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「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」の適用対象となるのは、「令和 7年 4月 1日以後に支払われるべき通勤手当」です。
令和 7年 3月給与で 4月分の通勤手当を前払いしている場合は、支給日が 3月であり「令和 7年 4月 1日以後に支払われるべき通勤手当」には該当しないため、改正後の非課税限度額は適用されません。改正前の非課税限度額で計算します。