ヘルプを印刷 社員が死亡退職し、すでに年末調整を行っている場合に、「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」への対応はどうしたらよいですか 2025年11月21日 01:48 更新 死亡退職した社員にすでに支払われた通勤手当が、改正前の非課税限度額以下である場合は、精算の必要はありません。改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合は、改正後の非課税限度額により年末調整の再計算が必要です。