令和 7年の通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正前と同様に、公共交通機関分と自動車等分をそれぞれ非課税限度額で判定し、合算します。ただし、合計の上限は月 15 万円です。
以下の両方を合算し、15 万円を超える部分は課税対象となります。
- 公共交通機関分:合理的な経路の定期券等の金額
- 自動車等分 :片道距離に応じた非課税限度額(改正後の金額)
奉行シリーズ
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令和 7年の通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正前と同様に、公共交通機関分と自動車等分をそれぞれ非課税限度額で判定し、合算します。ただし、合計の上限は月 15 万円です。
以下の両方を合算し、15 万円を超える部分は課税対象となります。