中途入社した従業員が、前職において課税通勤手当を受け取っており、今回の「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」の対象(片道距離 10 km以上)に該当する場合は、前職分の課税通勤手当も含めて年末調整を行う必要があります。
そのため、従業員から前職の源泉徴収票を再提出された場合は、その内容を反映して年末調整を行ってください。
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中途入社した従業員が、前職において課税通勤手当を受け取っており、今回の「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」の対象(片道距離 10 km以上)に該当する場合は、前職分の課税通勤手当も含めて年末調整を行う必要があります。
そのため、従業員から前職の源泉徴収票を再提出された場合は、その内容を反映して年末調整を行ってください。