途中で通勤距離や通勤手当の金額が変更された場合も、自動計算の対象となります。
[給与処理/給与一括処理]メニューの明細付加情報に保持された非課税通勤手当が、改正前の非課税限度額と一致している場合は、自動で差額が算出されます。
年の途中で片道距離が変更された場合も、登録された金額をもとに差額を自動計算するため、引っ越しなどで距離が変わっても、変更前の月の計算が可能です。
ただし、「月の途中で通勤経路が変わり、特定月の支給額が日割りになっている」など、改正前の非課税限度額と一致していない月がある場合は自動計算できません。
この場合は、通勤手当の非課税限度額引き上げに伴う差額を手計算で求めてください。
[給料等調整入力]メニューで[F6:通勤計算]を押し、[通勤手当非課税調整額計算]画面で、該当社員の「非課税となる通勤手当」欄に入力してください。