12月の給与処理をこれから行う場合は、改正後の非課税限度額で処理してください。
改正前の金額で12月の給与処理が処理済みの場合は、12月を含めて年末調整で精算できるため、給与処理をやりなおす必要はありません。
[給料等調整入力]メニューで差額を計算する際は、計算対象期間に12月を含めて実行してください。
奉行シリーズ
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12月の給与処理をこれから行う場合は、改正後の非課税限度額で処理してください。
改正前の金額で12月の給与処理が処理済みの場合は、12月を含めて年末調整で精算できるため、給与処理をやりなおす必要はありません。
[給料等調整入力]メニューで差額を計算する際は、計算対象期間に12月を含めて実行してください。