[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]メニューの[住民税・通勤手当]ページで「通勤手当3」を使用している場合は、期中に片道距離の変更があっても、月々の給与処理で登録されている非課税通勤手当が「改正前の非課税限度額」と一致している月は、[年末調整 - 給料等調整入力 - 給料等調整入力]メニューで差額が正しく計算されます。
| 例 | 引っ越しにより、片道距離が 10 kmから、25 kmに変更となった場合
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改正前における片道距離 10 kmの非課税限度額 7,100 円、片道距離 25 kmの非課税限度額 18,700 円と一致しているため、それぞれの給与処理月で改正後の非課税限度額との差額が正しく計算されます。
| 参考 | 賃金計算期間の途中で片道距離が変わり、非課税通勤費を日割した結果などを給与処理で上書き入力している場合は、自動計算には対応していません。 |