死亡退職した社員にすでに支払われた通勤手当が、改正前の非課税限度額以下である場合は、精算の必要はありません。
改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合は、改正後の非課税限度額により年末調整の再計算が必要です。
計算を行う手順の詳細は、ヘルプセンター「通勤手当非課税限度額改正ガイド」をご参照ください。
奉行シリーズ
ヘルプセンター
死亡退職した社員にすでに支払われた通勤手当が、改正前の非課税限度額以下である場合は、精算の必要はありません。
改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合は、改正後の非課税限度額により年末調整の再計算が必要です。
計算を行う手順の詳細は、ヘルプセンター「通勤手当非課税限度額改正ガイド」をご参照ください。