改正の概要
令和 7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤で自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
| 片道の移動距離 | 1ヵ月あたりの非課税限度額 | 差額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |||
| 2 km未満 | 全額課税 | 同左 | なし | |
| 2 km以上 | 10 km未満 | 4,200 円 | 同左 | なし |
| 10 km以上 | 15 km未満 | 7,100 円 | 7,300 円 | +200円 |
| 15 km以上 | 25 km未満 | 12,900 円 | 13,500 円 | +600円 |
| 25 km以上 | 35 km未満 | 18,700 円 | 19,700 円 | +1,000円 |
| 35 km以上 | 45 km未満 | 24,400 円 | 25,900 円 | +1,500円 |
| 45 km以上 | 55 km未満 | 28,000 円 | 32,300 円 | +4,300円 |
| 55 km以上 | 31,600 円 | 38,700 円 | +7,100円 | |
この改正は、令和 7年11月20日に施行され、令和 7年 4月 1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。
令和 7年 4月 1日以後に改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合は、令和 7年の年末調整で差額の精算が必要です。
当製品の対応
令和 7年 4月 1日以後に支給した給与に遡って非課税通勤手当の差額を入力
当製品では、令和 7年 4月 1日以後に支払われた課税済みの通勤手当について、算出した差額を入力できます。
入力した「非課税となる通勤手当」を年末調整に反映させて、精算できます。
| 注意 | あらかじめ、差額を求めておいてください(『給与奉行』をあわせてご利用ではない場合)。 |
源泉徴収簿の印刷
源泉徴収簿等の年末調整資料に、精算した差額が「非課税となる通勤手当 xxx円」として印字されます。
操作する必要性
以下のすべてに該当する場合は、改正を適用します。
- 交通用具(マイカーなど)を使用している社員の片道距離が 10 km超
- 課税通勤費が発生している
| 注意 |
『給与奉行』をあわせてご利用の場合
|
操作するタイミング
対応プログラムをセットアップしたら、すぐに支払い済みの課税通勤手当との差額を入力してください。
| 注意 |
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令和 7年 4月 1日以後に支給した給与に遡って非課税通勤手当の差額を入力する
令和 7年 4月 1日以後に、改正前の非課税限度額で支払った通勤手当との差額を入力します。
- [年末調整 - 給料等調整入力 - 給料等調整入力]メニューを選択し、条件設定画面の[OK]ボタンをクリックします。
- [F6:通勤計算]を押します。
- [通勤手当非課税調整額計算 - 条件設定]画面で入力対象にチェックを付け、[画面]ボタンをクリックします。
-
改正前の非課税限度額で支払った通勤手当との差額を「非課税となる通勤手当」に入力します。
年末調整に差額を反映する社員の「対象」にチェックが付いていることを確認し、[F2:実行]を押します。注意 (警告マーク)が表示される場合
すでに[給料等調整入力]画面の「給料・手当等」の非課税額欄に、「非課税となる通勤手当」と異なる金額が登録されています。この場合は、一度[通勤手当非課税調整額計算]画面を閉じ、[給料等調整入力]画面で該当社員の「給料・手当等」の非課税額欄に登録されている金額を、「その他」の非課税額欄に入力しなおしてください。
「その他」の非課税額欄に入力しなおさずに、「対象」にチェックを付けて実行した場合は、「給料・手当等」の非課税額欄に「非課税となる通勤手当」が上書きされます。 - 確認メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
-
実行した社員について、[給料等調整入力]画面の「給料・手当等」の非課税額欄に「非課税となる通勤手当」が上書きされます。
参考 すでに[給料等調整入力]画面の「給料・手当等」の非課税額欄に入力されている金額が、「非課税となる通勤手当」と同じ金額の場合は、実行すると同じ金額で上書きされるので、金額は変わりません。 注意 年末調整の処理状況が「処理済」の場合は、「処理中」に戻ります。
再度、[年末調整処理]メニューで年末調整計算を実行し、「処理済」にしてください。
以上で、通勤手当の差額の操作は完了です。
年末調整を行う
[年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニューで、通常どおり年末調整処理を行います。
[年末調整 - 給料等調整入力 - 給料等調整入力]メニューに反映した「非課税となる通勤手当」は、給料・手当等の金額に反映して表示されるので、年末調整処理に加味して精算されます。
| 注意 | [年末調整処理 - 条件設定]画面の[基本設定]ページで、処理方法に「入力だけを先に行う<先行入力>」を選択した場合は、[年末調整処理]画面に年末調整の計算結果は表示されません。 |
源泉徴収票を発行する
[年末調整 - 源泉徴収票 - 源泉徴収票]メニューの支払金額に、「非課税となる通勤手当」を加味した課税支給額が表示されます。
年の途中で退職した社員に源泉徴収票を再交付する場合
- [年末調整 - 給料等調整入力 - 給料等調整入力]メニューの[通勤手当非課税調整額計算 - 条件設定]画面を開きます。
- 入力対象の「退職社員」だけにチェックを付け、[画面]ボタンをクリックします。
-
「非課税となる通勤手当」に金額が表示されている退職社員のうち、すでに源泉徴収票を発行している社員を確認します。
参考 [F8:転送]を押して、集計結果をExcelに転送できます。Excelのフィルター機能を使って金額が表示されている社員を絞り込み、確認することも可能です。 - [年末調整 - 源泉徴収票 - 源泉徴収票]メニューで該当の退職社員を表示し、[F8:入力]を押します。
- 摘要欄に「再交付」と入力し、[F12:登録]を押します。
源泉徴収簿を印刷する
[年末調整 - 源泉徴収簿 - 源泉徴収簿]メニューで、通勤手当非課税調整額計算により精算した社員の源泉徴収簿を印刷すると、「非課税となる通勤手当」が印字されます。
以下のメニューでも「非課税となる通勤手当」が印字されます。
- [年末調整 - 源泉徴収簿 - 年末調整計算書]メニュー
- [年末調整 - 源泉徴収簿 - 年末調整通知書]メニュー
よくある質問
改正について
改正の適用範囲
年末調整処理、源泉徴収票の記載・再発行
死亡退職・非居住者への対応
| タイトル |
|---|
| 社員が死亡退職し、すでに年末調整を行っている場合に、「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」への対応はどうしたらよいですか |
| 社員が年の途中で非居住者となり、すでに年末調整を行っている場合に、「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」への対応はどうしたらよいですか |