改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合は、影響する可能性があります。
源泉所得税は、課税対象額をもとに税額表で算出されますが、通勤手当の非課税限度額が引き上げられたことにより、課税対象額が減少する場合は、税額表で算出される源泉所得税も減ります。
これからはじめる給与処理では、[社員情報登録]メニューの[F6:通勤更新]から、「非課税通勤費」と「課税通勤費」を改正後の金額に更新することで、給与処理の源泉所得税も改正にもとづいた金額で自動計算されます。
令和 7年 4月 1日以後に改正前の金額で徴収済みの源泉所得税については、改正を適用させて年末調整で精算するために、[給料等調整入力]メニューの[通勤手当非課税調整額計算]画面で、改正後の非課税限度額にもとづく差額の計算を実行してください。