改正への対応は不要です。
今後、片道 10 km以上で非課税限度額を超える自動車等の通勤手当を支払う場合は、[社員情報登録]メニューの[住民税・通勤手当]ページで「通勤手当3」の片道距離と支給額を入力すると、「非課税通勤費」と「課税通勤費」が改正後の金額で表示されます。
| 補足 | 「非課税通勤費」と「課税通勤費」を改正後の金額で表示する場合は、「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正対応プログラム(奉行Smart:Ver.5.06、奉行11:Ver.4.21)」をセットアップする必要があります。 |