インフォメーションマークにカーソルをあわせて表示されるメッセージによって、原因が異なります。
- 非課税限度額と異なる
月の途中で通勤経路が変更になり、通勤手当を日割計算していた場合や、給与処理で通勤手当を上書きで入力した場合などにより、令和 7年 4月 1日以後に支払済みの給与データで、「非課税通勤手当」の金額が「改正前の非課税限度額」と異なる月があります。 - 通勤手当1, 2利用
[社員情報登録]メニューの[住民税・通勤手当]ページで「通勤手当3」と、「通勤手当1」または「通勤手当2」を併用した状態で処理された月があります。
インフォメーションマークが表示された場合は、当製品で「非課税となる通勤手当」の金額を見直す必要があります。
各月の差額を計算し、必要に応じて「対象」にチェックを付けて「非課税となる通勤手当」の金額を直接修正してください。