国税庁の定める内容は以下の 2 点です。
- 退職者に既に交付した源泉徴収票の「支払金額」欄について、非課税限度額の引き上げに伴う計算を行い、正しい金額に修正して再交付すること
- 「摘要」欄に「再交付」と記載すること
そのため、原則として会社が退職者に税金を返金する義務はありません。
年末調整は在籍者のみ対象のため、退職者は以下の対応になります。
- 次の勤務先がある場合
「再交付」と記載された源泉徴収票を年末時点での勤務先に提出し、年末調整で精算する - 次の勤務先がない場合
自身で確定申告を行い、精算する