[F6:通勤更新]を実行する必要はありません。
「令和 7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」に対応したプログラムをセットアップした後に、[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]([社員情報 - 社員情報登録])メニューの「通勤手当3」に片道距離と支給額を入力すると、「非課税通勤費」と「課税通勤費」には改正後の金額が表示されます。
これからはじめる給与処理では、改正後の「非課税通勤費」と「課税通勤費」が初期表示されるため、改正後の非課税限度額で給与処理を行います。
| 注意 | 令和 7年 4月 1日以後に片道 10 km以上の距離に対して非課税限度額を超える自動車等の通勤手当を支払っていた場合は、別途、支払済みの給与を遡って「非課税となる通勤手当」を精算する必要があります。 操作手順は、ヘルプセンターの「通勤手当非課税限度額改正ガイド」をご参照ください。 |