子ども・子育て支援金は、令和 8年 4月分(5月納付分)の保険料から徴収が開始されます。
実際に給与から控除される時期は、社会保険料の徴収方法によって異なります。
前月分徴収の場合
前月分の社会保険料を、翌月に支給する給与から控除している場合です。
令和 8年 5月分の給与から、子ども・子育て支援金の徴収を開始します。
当月分徴収の場合
当月分の社会保険料を、同じ月に支給する給与から控除している場合です。
令和 8年 4月分の給与から、子ども・子育て支援金の徴収を開始します。
翌月分徴収の場合
翌月分の社会保険料を、前倒しで当月の給与から控除している場合です。
令和 8年 3月分の給与から、子ども・子育て支援金の徴収を開始します。