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「令和 8年 4月 子ども・子育て支援金対応プログラム」のセットアップ後に、「令和 8年 3月分(同年 4月納付分) 全国健康保険協会(協会けんぽ)健康保険料率・介護保険料率改定のご案内」の手順を実施する必要はありますか
回答
- 協会けんぽの場合
健康保険料率および介護保険料率を手動で変更する必要はありません。
「令和 8年 4月 子ども・子育て支援金対応プログラム」をセットアップすることで、令和 8年 3月分からの健康保険料率・介護保険料率の改定が自動的に適用されます。 - 健康保険組合の場合
健康保険組合から通知される「令和 8年 3月」適用の料率と、当製品の適用年月「令和 8年 3月」料率が一致しているか確認し、料率が異なる場合は修正してください。
操作手順は、以下の内容をご確認ください。
操作手順
- [導入処理 - 運用設定 - 社会保険設定 - 健康保険区分登録]メニューを選択します。
- [保険料率設定]ページの[F11:過去]を押します。
- 画面上に表示される料率と、健康保険組合から通知される「令和 8年 3月」適用の料率が一致しているか確認します。
- 一致していない場合、画面上で修正して[F12:登録]を押します。