「子ども・子育て支援金」が 4月の給与処理で計算される場合は、徴収区分が「当月分徴収」に設定されています。
再度、徴収区分の設定をご確認ください。
| 補足 | 徴収区分の設定は、複数の給与体系を使用している場合は[給与体系登録]メニューの[基本]ページ、複数の給与体系を使用していない場合は、[導入処理 - 運用設定 - 社会保険設定 - 社会保険設定]メニューの[基本設定]ページの徴収区分をご確認ください。 |
徴収区分が「前月分徴収」にも関わらず、4月の給与処理で「子ども・子育て支援金」が計算される場合は、[導入処理 - 運用設定 - 社会保険設定 - 健康保険区分登録]メニューの[保険料率設定]ページで[F11:過去]を押し、「子育支援金」欄に料率が登録されていないかをご確認ください。
「子ども・子育て支援金」は 令和 8年 4月分(5月納付分)から適用開始となるため、[F11:過去]を押して表示された画面では被保険者負担・事業主負担ともに「0.000/1000」 が正しい状態です。
「子育支援金」欄に料率が登録されている場合は、[F11:過去]を押した画面の「子育支援金」欄を「0.000/1000」に修正してください。