概要
令和 8年 4月の税制改正により、通勤のために自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について改正されました。
本改正に関して、国税庁より「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公開されました。
通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁
これに伴い、当製品では、交通用具(マイカー等)で通勤し、かつ駐車場手当を支給している場合の非課税限度額について、具体的な計算方法に関する追加対応を行いました。
この追加対応により、下記「操作する必要性」に該当する社員については、通勤手当の設定の更新や、支給済みの課税通勤費の調整が必要となる場合があります。その場合の操作手順を説明します。ただし、該当する社員がいない場合は、以降の操作は不要です。
対応する計算方法
自動車等の交通用具を使用して通勤している場合に支給される通勤手当が、通勤距離に応じた非課税限度額を下回る場合の計算方法に対応しました。
計算例
- 片道距離:50 km
- 通勤距離に応じた通勤手当:28,000 円
- 駐車場等の料金相当額の通勤手当:8,000 円
合計 36,000 円を支給する場合
以下のように非課税限度額が計算されます。
- 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300 円(片道 45 km以上 55 km未満)
- 1ヵ月当たりの駐車場等の料金相当額:5,000 円(1ヵ月当たりの料金 8,000 円が 5,000 円を超えるため、5,000 円)
- 非課税限度額:37,300 円(32,300 円+5,000 円)
支給額 36,000 円は、非課税限度額 37,300 円を下回るため、支給する通勤手当が全額非課税となります。
| 参考 | 今までは、通勤距離に応じた通勤手当の非課税額と駐車場等の料金相当額の非課税額をそれぞれで計算していました。 上記の計算例の場合 ①通勤距離に応じた通勤手当の非課税額:28,000 円 ②駐車場等の料金相当額の非課税額:5,000 円 ③非課税通勤費:33,000 円(28,000 円+5,000 円) |
操作する必要性
以下のすべてに該当する社員がいる場合は、操作が必要です。
- 交通用具(マイカーなど)を使用して通勤している([社員情報登録]メニューの[通勤]ページの通勤手当3を設定している)
- 駐車場手当を支給している([社員情報登録]メニューの[通勤]ページの通勤手当3の「支給額(駐車場等)」を設定している)
| 補足 |
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操作手順
現在の通勤手当の金額を汎用データで出力する
社員情報の「通勤手当3」を追加対応後の金額に更新する前に、以下の手順で汎用データを作成します。
| 補足 | 他システムで給与計算を行っている場合などに、社員情報の「通勤手当3」を更新する前の金額を把握する必要がある場合は、現在の通勤手当の金額を出力してください。 |
- [随時処理 - 汎用データ作成 - 社員情報データ作成 - 社員情報データ作成]メニューを選択します。
- [社員情報データ作成 - 出力条件設定]画面で、以下のように設定します。
- [基本設定]ページ
「退職社員を含めて作成する」にチェックを付けます。 - [出力設定]ページ
ファイルの種類で、「Excelファイル」を選択します。 - [項目選択]ページ
[選択項目]リストから以下の項目を選択し、[選択済項目]リストに移動します。- 情報種類に「基本」を選択します。
- 社員番号
- 氏名
- 情報種類に「通勤」を選択します。
- 通勤手当3-支給間隔
- 通勤手当3-支給方法
- 通勤手当3-支給額
- 通勤手当3-支給額(駐車場等)
- 通勤手当3-非課税通勤費
- 通勤手当3-課税通勤費
- 通勤手当3-片道距離
- 情報種類に「基本」を選択します。
- [基本設定]ページ
- [出力開始]ボタンをクリックします。
社員情報の「通勤手当3」を今回の追加対応後の金額に更新する
社員情報の「通勤手当3」を今回の追加対応後の金額に更新します。
詳細は、ヘルプセンターの「令和 8年 4月通勤手当改正の制度概要と『人事奉行』の操作手順を知りたい」-「社員情報の「通勤手当3」を改正後の金額に更新する」をご確認ください。