概要
令和 8年 4月の給与処理において、通勤手当・食事手当が改正前の非課税限度額で支給されている場合に、改正後の非課税限度額との差額を清算する手順を説明します。
| 注意 | 当ページは、すでに[社員情報登録]メニューの[住民税・通勤手当]ページの通勤手当3が、改正後の非課税通勤費・課税通勤費に更新されている場合の清算方法です。 現時点でも、[社員情報登録]メニューの[住民税・通勤手当]ページの通勤手当3を改正後の非課税通勤費・課税通勤費に更新していない場合は、ヘルプセンターの「令和 8年 4月通勤手当改正の制度概要と『給与奉行』の操作手順を知りたい」-「社員情報の「通勤手当3」を改正後の金額に更新する」を参照し、更新してください。 |
操作手順
通勤手当を清算する
操作する必要性
交通用具(マイカーなど)を使用して通勤している([社員情報登録]メニューの[住民税・通勤手当]ページの通勤手当3を設定している)社員のうち、片道距離が「65 km」以上の場合は、以下の操作を行ってください。
改正後の通勤手当の金額を汎用データに出力する
後述、「令和 8年 4月の給与処理で支給済みの課税通勤費との差額を計算する」の手順で、改正後の社員情報の通勤手当と 4月の給与処理の通勤手当を比較します。そのため、以下の手順で汎用データを作成します。
- [随時処理 - 汎用データ作成 - 社員情報データ作成 - 社員情報データ作成]メニューを選択します。
- [社員情報データ作成 - 出力条件設定]画面で、以下のように設定します。
- [基本設定]ページ
「退職社員を含めて作成する」にチェックを付けます。 - [出力設定]ページ
ファイルの種類に「Excelファイル」を選択します。 - [項目選択]ページ
[選択項目]リストから以下の項目を選択し、[選択済項目]リストに移動します。- 情報種類に「基本」を選択します。
- 社員番号
- 氏名
- 情報種類に「通勤」を選択します。
- 通勤手当3-支給間隔
- 通勤手当3-支給方法
- 通勤手当3-支給額
- 通勤手当3-非課税通勤費
- 通勤手当3-課税通勤費
- 通勤手当3-片道距離
- 情報種類に「基本」を選択します。
- [基本設定]ページ
- [出力開始]ボタンをクリックします。
令和 8年 4月の給与処理で支給済みの課税通勤費との差額を計算する
支給間隔が「0:毎月」「1:2ヵ月」「2:3ヵ月」「3:6ヵ月」の場合
- 「改正後の通勤手当の金額を汎用データに出力する」で出力したファイルを開きます。
- 以下のすべてに該当する社員を抽出します。
- 「通勤手当3-支給間隔」が「毎月」「2ヵ月」「3ヵ月」「6ヵ月」
- 「通勤手当3-片道距離」が「65km」以上
- 抽出した社員について、非課税通勤費の差額を計算します。
- [社員情報登録]メニューの[住民税・通勤手当]ページの通勤手当1または通勤手当2の非課税通勤費を確認します。
- 令和 8年 4月の給与処理の「通勤手当」から、①の金額を差し引きます。
- [社員情報登録]メニューの[住民税・通勤手当]ページの通勤手当3の非課税通勤費から、②の金額を差し引きます。
| 注意 | 支給方法が「分割」の場合、差額を 1ヵ月分に換算します。 |
支給間隔が「4:毎日」の場合
- 「改正後の通勤手当の金額を汎用データに出力する」で出力したファイルを開きます。
- 以下のすべてに該当する社員を抽出します。
- 「通勤手当3-支給間隔」が「毎日」
- 「通勤手当3-片道距離」が「65km」以上
- 「通勤手当3-支給額」に令和 8年 4月の給与処理月の「出勤日数+休出日数」を乗じ、通勤手当を算出します(出勤日数および休出日数に 1日未満の端数がある場合は、それぞれ切り上げた日数で計算します)。
- 算出した通勤手当が、38,700 円(改正前の非課税限度額)を超える社員を抽出します。
- 抽出した社員について、非課税通勤費の差額を計算します。
- 片道距離に応じた非課税限度額を確認します。
通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁 -
改正前の非課税限度額から改正後の非課税限度額までの差額を計算します。
例 片道距離が「70km」の場合で、通勤手当が 40,000 円の場合は、40,000 円- 38,700 円(改正前の非課税限度額)= 1,300 円が支給済みの課税通勤費との差額になります。
- 片道距離に応じた非課税限度額を確認します。
| 参考 | 汎用データでExcelに出力した社員を抽出する場合は、Excelのフィルター機能を利用すると便利です。 |
課税支給額を調整する
令和 8年 5月の給与処理で課税支給額を調整する場合
令和 8年 5月の給与処理で、「課税通勤手当」と「通勤手当」に差額を以下のように入力します。
- 課税通勤手当
現在の課税通勤手当から、差額を差し引いた金額を入力します。 - 通勤手当
現在の通勤手当に、差額を加算した金額を入力します。
| 例 | 課税通勤手当の差額が、1,300 円の場合 |
年末調整処理で課税支給額を調整する場合
- [年末調整 - 給料等調整入力 - 給料等調整入力]メニューを選択します。
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【給料・賞与等調整情報】の非課税額欄に、差額を入力します。
例 片道距離が「70km」の場合で、通勤手当が 40,000 円の場合は、支給済みの課税通勤費との差額 1,300 円を、非課税額欄に入力します。 - [F12:登録]を押します。
食事手当を清算する
操作する必要性
以下のすべてに該当する場合は、以下の操作を行ってください。
- [導入処理 - 給与体系登録 - 勤怠支給控除項目登録 - 勤怠支給控除項目登録]メニューの給与の[支給]ページで、課税区分に「3:食事手当」または「4:食事手当(軽)」が設定されている支給項目(食事手当)がある場合
- 令和 8年 4月の給与処理で支給済みの食事手当の金額が以下の場合
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課税区分が「3:食事手当」の食事手当の場合は、「3,861 円~8,260 円」
参考 「3,860 円以下」の場合は、改正前と変わらず全額非課税なので、操作は不要です。
「8,261 円以上」の場合は、改正前と変わらず全額課税なので、操作は不要です。 -
課税区分が「4:食事手当(軽)」の食事手当の場合は、「3,791 円~8,110 円」
参考 「3,790 円以下」の場合は、改正前と変わらず全額非課税なので、操作は不要です。
「8,111 円以上」の場合は、改正前と変わらず全額課税なので、操作は不要です。
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操作手順
- [年末調整 - 給料等調整入力 - 給料等調整入力]メニューを選択します。
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非課税額欄に、食事手当の金額を入力します。
例 4月の給与処理の食事手当が「4,000 円」で支給済みの場合
全額、課税支給額として計算されているので、[給料等調整入力]メニューの非課税額欄に「4,000」と入力します。 - [F12:登録]を押します。