『給与奉行J11』以外をご利用の場合
当サービスから電子申請した届出を取り下げることはできません。
取り下げる場合は、届出の提出先に電話で連絡します。
提出先
- 社会保険
電子申請した届出は、都道府県ごとに設置された『日本年金機構事務センター』に到達します。
事務センターの連絡先が不明な場合は、管轄の年金事務所に取り下げについて連絡します。 - 雇用保険
電子申請した届出は、都道府県ごとに設置された『雇用保険電子申請事務センター』に到達します。ただし、すべての都道府県に事務センターは設置されていません。
事務センターの連絡先が不明な場合は、管轄のハローワークに取り下げについて連絡します。 - 労働保険
提出先の労働基準監督署に取り下げについて連絡します。
取り下げる方法
取り下げについて連絡する際は、電子申請した届出に一意に付番される「到達番号」を提出先に伝えるとスムーズです。
到達番号は、[社会保険 - 電子申請一覧照会[社会保険]]メニューまたは[労働保険 - 電子申請一覧照会[労働保険]] メニューの【送信案件一覧】で取り下げたい送信案件を選択して[F7:申請案件]を押し、【申請案件一覧】の[F3:詳細]を押すと確認できます。