『給与奉行J11』以外をご利用の場合
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を受け入れる前に、[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]メニューの[住民税・通勤手当]ページで、住民税徴収方法を「0:特別徴収」に変更する必要はありません。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)データを受け入れると、対象社員の住民税徴収方法は自動的に「特別徴収」に更新されます。
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