4月・5月・6月の 3ヵ月の報酬に、3月以前にさかのぼった昇給分の差額が含まれている場合は、その遡及分の金額を[社会保険 - 算定基礎処理 - 算定基礎処理]メニューの「遡及支払額」欄にも入力します(報酬には、遡及分の金額が含まれたままで問題ありません)。
| 補足 | 遡及支払額は、[導入処理 - 給与体系登録 - 勤怠支給控除項目登録 - 勤怠支給控除項目登録]メニューの給与の[支給]ページで、遡及支払額対象が「1:対象」に設定されている項目の合計額が自動で反映されます。 遡及支払額対象が「1:対象」に設定されている項目に遡及支払額を計上している場合は、別途「遡及支払額」欄に手入力する必要はありません。 |