概要
[年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]([年末調整 - 年末調整処理])メニューの[所得控除等]ページで、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」をもとに、【特定親族特別控除情報】【所得金額調整控除情報】を入力します。
| 参考 | [年末調整処理]メニューの[所得控除等]ページの【基礎控除情報】【配偶者控除等情報】を入力する場合はこちら、[税額控除]ページを入力する場合はこちら、[中途入社]ページを入力する場合はこちら、[家族・所得税]ページを入力する場合はこちらをご参照ください。 |
特定親族特別控除情報
「特定親族特別控除申告書」に記載がある場合は、特定親族申告書の提出に「1:あり」を選択すると、[年末調整処理 - 特定親族合計所得]画面が開きます([合計所得]ボタンをクリックしても[年末調整処理 - 特定親族合計所得]画面は開きます)。
初期値として、処理年の12月31日時点の年齢が 19 歳以上 23 歳未満の場合は、特定親族区分に「1:対象」が表示されます。特定親族合計所得を入力すると、特定親族特別控除額が計算されます。特定親族合計所得の金額に応じて、[年末調整処理]メニューの[家族・所得税]ページの扶養区分が以下のように変更されます。
| 特定親族合計所得 | 扶養区分 | |
|---|---|---|
| 58 万円以下 | 「2:特定扶養」 | |
| 58 万円超 | 100 万円以下 | 「5:特定」 |
| 100 万円超 | 「0:控除対象外」 | |
| 参考 |
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所得金額調整控除情報
「所得金額調整控除申告書」の要件にチェックが付いている場合だけ、所得調整控除申告書の提出に「1:あり」を選択します(要件にチェックが付いていない場合は、「0:なし」を選択します)。「1:あり」の場合は、給与(賞与)データをもとに所得金額調整控除額が自動的に計算されます。
給与等の収入金額が 850 万円以下の場合は、所得調整控除申告書の提出に「1:あり」が選択されていても自動的に「0:なし」に変わり、所得金額調整控除額は 0 円になります。所得調整控除申告書の提出に「0:なし」が選択されていても、要件を満たした場合は自動的に「1:あり」に変わり、所得金額調整控除額が計算されます。
| 参考 |
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