死亡退職により12月 1日以後に給与等の支払いがない場合は、改正前の制度に基づいて年末調整を行うことになります。
そのため、すでに年末調整が完了している場合は、当製品の年末調整で追加の処理は特に必要ありません。
なお、該当の従業員については、ご遺族などが準確定申告を行うことで改正の適用を受けることができます。
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死亡退職により12月 1日以後に給与等の支払いがない場合は、改正前の制度に基づいて年末調整を行うことになります。
そのため、すでに年末調整が完了している場合は、当製品の年末調整で追加の処理は特に必要ありません。
なお、該当の従業員については、ご遺族などが準確定申告を行うことで改正の適用を受けることができます。