いいえ、続柄が「01:子」だけが対象ではありません。
生命保険料控除の特例の対象は、23 歳未満の扶養親族(子ども)がいる従業員の、以下の条件を満たす親族です。
- 配偶者以外の親族
- 納税者と生計を一にしている
- 所得金額が 62 万円以下
(23 歳未満の他の所得者が控除を受ける扶養親族がいる場合も、特例が適用されます。)
続柄が「01:子」であるかは関係ありません。
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いいえ、続柄が「01:子」だけが対象ではありません。
生命保険料控除の特例の対象は、23 歳未満の扶養親族(子ども)がいる従業員の、以下の条件を満たす親族です。
(23 歳未満の他の所得者が控除を受ける扶養親族がいる場合も、特例が適用されます。)
続柄が「01:子」であるかは関係ありません。