『給与奉行J11』以外をご利用の場合
概要
[社会保険 - 月額変更処理 - 月変予定者確認表]メニューで、以下の要件のすべてに該当する場合に、月額変更予定者と判定されます。
[月変予定者確認表 - 条件設定]画面の[基本設定]ページの「月額変更予定者だけを集計する」にチェックを付けた場合は、月額変更予定者だけを集計することができます。
チェックを付けない場合は、以下の要件にすべて該当しない場合であっても集計されるので、月額変更の対象にならない理由を確認できます(表示様式に「標準様式」を選択します)。
残業が多かったことなどにより、従前の標準報酬月額と 2 等級以上の差が生じた場合でも、固定的な賃金に変動がない限り、月額変更の対象とはなりません。
前 3 ヵ月間に受けた報酬の平均額が、現在の標準報酬に比べて 2 等級以上の差が生じた場合
- 報酬とは、社保報酬が「1:集計する(金銭)」または「2:集計する(現物)」に設定されている項目の合計額です。
通勤手当を一括支給している場合は、各月の給与処理時点で自動的に計算された 1 ヵ月あたりの通勤手当が含まれます。 - 報酬の平均額は、前 3 ヵ月間(算定対象期間)の給与データをもとに集計されます。
- 現在の標準報酬とは、[社員情報登録]メニューの[社会保険]ページで設定されている標準報酬を指します。ただし、社員情報に更新されていない月額変更データおよび算定基礎データがある場合は、その月額変更データおよび算定基礎データの決定(改定)の標準報酬を指します。
前 3 ヵ月間の各月とも支払基礎日数が 17 日以上ある場合
前 3 ヵ月とは、昇(降)給月から継続する 3 ヵ月間(算定対象期間)を指します。
給与処理が「未処理」の月は、支払基礎日数が 0 日になります。したがって、月額変更予定者として判定されません。
参考 | 支払基礎日数の計算方法については、こちらをご参照ください。 |
固定的賃金に変動がある場合
昇(降)給月とその前月において、社保固定的賃金が「1:対象内」に設定されている項目の合計額に変動があるかが判定されます。
月給者以外の場合は、社保固定的賃金が「1:対象内」に設定されている項目(給与支給1:基本給は除きます)の合計額に基本給単価を加算した金額が変動しているかが判定されます。
参考 | 固定的賃金の変動の判定が正しくない場合は、こちらをご参照ください。 |
固定的賃金の増減と等級の増減が一致する場合
- 前 3 ヵ月間に受けた報酬の平均額が現在の標準報酬に比べて 2 等級以上の差が生じた場合であっても、固定的賃金が増額したにもかかわらず、非固定的賃金が減額したために 3 ヵ月間の平均額が下がり、結果的に 2 等級以上下がる場合(または逆に、固定的賃金は減額したにもかかわらず、非固定的賃金が増額したために 3 ヵ月間の平均額が上がり、結果的に等級が 2 等級以上上がる場合)は、月額変更の対象になりません。
固定的賃金の増減と等級の増減が一致しているかが判定されます。 - 固定的賃金の増減([月変予定者確認表]メニューの集計結果の変動欄の表示内容)は、昇(降)給月とその前月において、社保固定的賃金が「1:対象内」に設定されている項目の合計額が増額したか減額したかを判定して表示されます。
月給者以外の場合は、社保固定的賃金が「1:対象内」に設定されている項目の合計額に基本給単価を加算した金額が増額したか減額したかを判定して表示されます。
注意 |
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