令和 7年11月30日以前に年末調整を行う場合は、令和 7年の年末調整の改正は適用されません。
令和 7年の年末調整の改正が適用されるかは、令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いがあるかで判断されます。
改正後の控除等の適用を受ける場合は、社員自身が確定申告等を行う必要があります。
奉行シリーズ
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令和 7年11月30日以前に年末調整を行う場合は、令和 7年の年末調整の改正は適用されません。
令和 7年の年末調整の改正が適用されるかは、令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いがあるかで判断されます。
改正後の控除等の適用を受ける場合は、社員自身が確定申告等を行う必要があります。