令和 7年分 年末調整に関する改正
- 年金を受給している親を扶養親族に含める場合の合計所得金額の要件は 58 万円以下ですか
- 申告後に離婚・結婚で特定親族が変わった場合は、どうすればいいですか
- 令和 7年12月 1日以後に準確定申告する場合は、特定親族特別控除は適用されますか
- 令和 7年11月30日以前に準確定申告した場合に改正の適用を受ける場合は、どうすればいいですか
- 産休や育休等で令和 7年12月 1日以後の支給がなく、令和 7年の年末調整の改正が適用されない社員は、確定申告で改正の適用を受けられますか
- 改正前に年末調整した退職者や非居住者は、確定申告で改正の適用を受けられますか
- 申告時は特定親族の範囲内だったが、その親族の所得が確定した後に範囲外になった場合は、どうすればいいですか
- 年末調整の後に中途入社した社員の年末調整は、どうすればいいですか
- 海外出向から帰国した社員の年末調整は、他の社員と異なりますか
- 令和 8年中に年末調整をせずに退職した社員の源泉徴収票には、どの範囲の特定親族を記載しますか
- 源泉徴収票の「特親」欄にはどのような特定親族の人数を記載しますか
- 令和 7年12月 1日以後の支給がなく、改正前の年末調整を行って作成する源泉徴収票は、改正前の様式で出力する必要がありますか
- 令和 7年の「特定親族特別控除申告書」で把握した家族は、源泉徴収事務において「扶養等の数」に含めてもよいですか
- 令和 7年の「扶養親族等(異動)申告書」で把握した、合計所得金額が 48 万円超 58 万円以下の家族について、申告書の回収後すぐに「扶養の数」に含めてもよいですか
- 特定親族は障害者控除の適用を受けられますか
- 特定親族特別控除の対象者は、所得金額調整控除の適用条件に含まれますか
- 12月 1日以後に支払いがなく、改正を適用しない年末調整を行う場合は、どの様式の「基礎/配偶者/所得金額調整控除申告書」を使用しますか
- 特定親族特別控除申告書の「生計を一にする事実」には何を記載するのですか
- すでに給与支払者に個人番号を提供済みの場合は、特定親族特別控除申告書の個人番号の記載は省略できますか
- 令和 8年分以後の扶養控除等(異動)申告書を記載する際の注意点を知りたい
- 寡婦/ひとり親の条件である「生計を一にする子」に、特定親族の子は該当しますか
- 令和 8年分の扶養控除等(異動)申告書のC欄「障害者」に特定親族は記載しますか
- 令和 8年分の扶養控除等(異動)申告書のD欄「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」に特定親族は記載しますか
- 令和 8年分の扶養控除等(異動)申告書の「退職手当等を有する配偶者・扶養親族・特定親族」の特定親族とは、どのような人を指しますか
- 令和 7年分の扶養控除等(異動)申告書のD欄「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」に特定親族は記載しますか
- 特定親族が退職手当を受け取った場合に「住民税に関する事項」欄に記載する必要ありますか
- 配偶者の給与収入が 150 万円超~ 160 万円以下の場合に、扶養控除等(異動)申告書に「令和 7年12月 1日改正」と記載する必要ありますか
- 令和 7年の扶養控除等(異動)申告書に、合計所得金額が 48 万円超 58 万円以下の扶養親族を記載する際の注意点はありますか
- 11月中に年末調整の申告書を配布したいが、令和 7年12月 1日以降適用の申告書を配布してもよいですか
- 当年中に亡くなった扶養親族がいる場合に、年末調整で扶養控除は受けられますか