すでに登録済みの家族が「特定親族特別控除申告書」に記載されていても、扶養区分を手動で変更する必要はありません。
[年末調整処理]メニューの[年末調整処理 - 特定親族合計所得]画面で特定親族合計所得を入力すると、令和 7年中の扶養区分は自動的に「0:控除対象外」に変更されます。
補足 | [年次更新]メニューで令和 8年に年次更新を実行すると、令和 7年の[年末調整処理 - 特定親族合計所得]画面で特定親族合計所得が「58 万円超 100 万円以下」の特定親族の場合(源泉控除の対象となる特定親族の場合)は、[社員情報登録]メニューの[家族・所得税]ページの扶養区分が自動的に「5:特定」に変更されます。 |