給与所得が 2,350 万円以下の社員で、基礎控除額が 「48 万円」と判定されている場合は、令和 7年の年末調整改正前の基礎控除額で計算されています。
次のいずれかの条件に該当する場合は、改正前の計算が適用されます。
- 支給日が12月 1日以降の給与(賞与)データが登録されていない
- 支給日が12月 1日以降の給与(賞与)データは登録されているが、課税支給額が 0 円
- 支給日が12月 1日以降の給与(賞与)データは登録されているが、明細付加情報の居住者区分が「1:非居住者」
該当社員が上記の条件に該当していないかをご確認ください。
また、12月給与(賞与)処理を行う予定がある場合は、12月給与(賞与)処理を行った後に、基礎控除額をご確認ください。