源泉控除対象親族とは、以下のいずれかに該当する親族を指します。
控除対象扶養親族
- 給与所得者と生計を一にしている
- 年齢が 16 歳以上
- 合計所得金額が 58 万円以下(配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者は除く)
特定親族の一部
- 給与所得者と生計を一にしている
- 年齢が 19 歳以上 23 歳未満
- 合計所得金額が 58 万円超 100 万円以下(配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者は除く)
| 補足 | 合計所得金額が 100 万円超 123 万円以下の特定親族は源泉控除対象親族には該当しませんが、年末調整の際に合計所得金額に応じて特定親族特別控除の適用を受けることができます。 |