最後の給与等の支払いが令和 7年11月以前の場合は、改正前の法令にもとづき年末調整を行います(令和 7年の年末調整の改正は適用されません)。
在籍や休職に関わらず、令和 7年の年末調整の改正が適用されるかは、令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いがあるかで判断されます。
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最後の給与等の支払いが令和 7年11月以前の場合は、改正前の法令にもとづき年末調整を行います(令和 7年の年末調整の改正は適用されません)。
在籍や休職に関わらず、令和 7年の年末調整の改正が適用されるかは、令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いがあるかで判断されます。