控除の対象となる親族が非居住者である場合は、特定親族特別控除申告書を提出する際に「親族関係書類」および「送金関係書類」を給与の支払者に提出または提示する必要があります。
ただし、扶養控除等(異動)申告書を提出する際に、すでに「親族関係書類」の提出または提示している場合は、特定親族特別控除申告書を提出する際に改めて提出する必要ありません。
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控除の対象となる親族が非居住者である場合は、特定親族特別控除申告書を提出する際に「親族関係書類」および「送金関係書類」を給与の支払者に提出または提示する必要があります。
ただし、扶養控除等(異動)申告書を提出する際に、すでに「親族関係書類」の提出または提示している場合は、特定親族特別控除申告書を提出する際に改めて提出する必要ありません。