ヘルプを印刷 12月 1日の支給後に死亡した社員の特定親族特別控除の対象者は、12月31日時点の現況で決まるのですか 2025年10月03日 01:09 更新 令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いを受けた後で、12月中に死亡した社員がいる場合は、親族が特定親族特別控除の適用範囲に該当するかの年齢判定は、死亡日時点の現況で行います。