特定親族特別控除の対象者は、所得金額調整控除の適用条件には含まれません。
所得金額調整控除が適用されるのは、 その年の給与等の収入金額が 850 万円を超える居住者で、以下のいずれかに該当する場合です。
- 本人が特別障害者
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
- 年齢 23 歳未満の扶養親族を有する
奉行シリーズ
ヘルプセンター
特定親族特別控除の対象者は、所得金額調整控除の適用条件には含まれません。
所得金額調整控除が適用されるのは、 その年の給与等の収入金額が 850 万円を超える居住者で、以下のいずれかに該当する場合です。