令和 7年11月30日以前に支払う給与
含めることはできません。
改正前の制度にもとづいて源泉徴収が行われるため、48 万円超 58 万円以下の家族は「扶養等の数」にカウントできません。
令和 7年12月 1日以後に支払う給与
含めることができます。
改正が適用されるため、「扶養等の数」に含めて源泉徴収税額を計算できます。
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含めることはできません。
改正前の制度にもとづいて源泉徴収が行われるため、48 万円超 58 万円以下の家族は「扶養等の数」にカウントできません。
含めることができます。
改正が適用されるため、「扶養等の数」に含めて源泉徴収税額を計算できます。